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2005年07月12日

vol.20 健康食品と薬事法の係り

「飽食の時代に特に有用なヤーコンを日本に広めたい」

そんな思いでこれまで製品開発に熱心に取り組んできました。
また、
「ヤーコンに関する情報を積極的に発信しよう」と極力努めてきました。

主たるパンフレットやチラシを作る時は
地元の保健所に相談もしておりました。


ところが、2年前に私たちのチラシが薬事法に抵触するとの連絡を
保健所から受けました。
誰かが保健所に申し立てたようです。

「ヤーコンの認知度が高まったせいだ」
と喜んではおれず、直ちに出頭しました。

薬事班の方の話では、
薬・薬効・病名(糖尿病・血糖値、ガン、高血圧など)・体験談(血糖値が下がったなど)は
薬事法にて禁じられているとのことでした。

そして具体的には、
廣済堂出版社からの「奇跡の健康野菜ヤーコン」の本を
インターネットなどで紹介してはいけないとか
「ヤーコンと健康」についてのエッセイ(連載記事)も同様に
製品と並べて掲載することは、製品の効能を示したものと解釈できるので
禁じられているとの指導を受けました。

爾来、ヤーコンストーリーも、本の紹介も、
更には、効果効能も学術的な裏付けがあるにもかかわらず、
すべて省きました。

結果として、商品の単なる紹介だけの味気ない説明に終始し、
お客様が本当に知りたい情報を提供できなくなったのです。
そして、お客様に喜ばれる情報の発信さえ、
おろそかになってしまったと、最近気がつきました。

投稿者 wada : 2005年07月12日 17:39

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